今回は、家族の大黒柱が亡くなってしまった時に貰える年金「遺族年金」について見ていきましょう。
この機会に、もしもの時に備えて、受給条件や受給期間など勉強してみてはいかがでしょうか?
目次
遺族年金とは
遺族年金とは、被保険者が死亡した場合に
残された遺族の生活保障のために支給される公的年金のことです。
つまり稼ぎ手が若くお亡くなりになっても
その家族が困らないようにする年金です。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あります
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が亡くなった時に支給される年金です。
自営業の人も会社員の人も支給される遺族年金ですが
遺族基礎年金は子供がいない世帯には支給されません。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは厚生年金の加入者が亡くなった場合、残された遺族に対し支給される公的年金です。
遺族厚生年金は子供がいない世帯でも支給対象になります。
遺族年金の対象者と受給額
遺族年金は被保険者が自営業か会社員・公務員かどうかで貰える金額が変わってきます。
自営業の人が死亡した場合
18歳未満の子がいる世帯が遺族基礎年金の支給対象者です。
子がいない世帯には遺族基礎年金は支給されないので
寡婦年金または死亡一時金を受け取ることになります。
遺族基礎年金の給付額は779300円+子の加算
子が一人の場合779300円+224300円、合計1003600円
子が2人の場合779300円+224300円×2、合計1227900円
子が3人の場合は子が2人の場合(1227900円)+74800円、合計1302700円
子が18歳になるまで毎年支給されます。
(18歳未満の子が1級、2級障がい者なら20歳未満)
※受給額は毎年改定されています。
会社員・公務員の人が死亡した場合
18歳未満の子がいる世帯には遺族基礎年金+遺族厚生年金が支給されます。
子がいない世帯には遺族厚生年金のみ支給されます。
遺族厚生年金の給付額は
夫が本来受け取る予定だった厚生年金受給額の4分の3を
妻の場合、一生涯
子供、孫の場合、18歳の年度末まで
夫の父母の場合、60歳以降から一生涯
支給されます。
受給資格がない人を救済する制度
遺族年金の支給条件に満たないため年金を受給できない場合の救済措置として遺族給付制度というものがあります。
遺族給付制度には寡婦年金と死亡一時金があり、どちらかを受け取る事ができます。
寡婦年金
寡婦年金は夫が自営業で国民年金のみの加入で18歳未満の子供がいない場合に支給される年金です。
寡婦年金の受給額は
夫が生涯受け取る予定だった老齢基礎年金の4分の3
支給期間は妻の年齢が60歳から65歳までの間になります。
※ 障害基礎年金や老齢基礎年金を受給した事がある場合は対象外
死亡一時金
死亡一時金は国民年金保険料の納付期間が36ヶ月以上ある人が亡くなった場合に
被保険者に生計を維持されていた人が受給できる制度です。
死亡一時金は寡婦年金と異なり1度だけの受給になります。
死亡一時金の受給額は
亡くなった人の保険料納付期間に応じて12〜32万円の間で決定されます
※ 障害基礎年金や老齢基礎年金を受給した事がある場合は対象外
遺族年金は残された遺族に対して様々な補償をしてくれる制度ですが
なかなか複雑なので、もしもの時ために勉強して
しっかり対応できるようにしておきましょう。
まとめ
遺族年金とは、被保険者が死亡した場合に
残された遺族の生活保障のために支給される公的年金のこと
遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あり
遺族基礎年金も遺族厚生年金も受給できない人は
救済措置として遺族給付制度というものもあります。