“ぼく”
このご時世、次の就職先が決まらずに会社を退職する方もいらっしゃいますよね。
雇用保険を一定期間支払っていれば失業手当がもらえますが、いつからもらえるのかよく分からない方も多いでしょう。
失業手当は勝手に支給されるものではなく、退職日が過ぎたらすぐにハローワークに行って手続きをする必要があります。
さらに、受給開始日を最短にするには退職後すぐに手続きをする必要があります。
そこでこの記事では、手続きを最短で行うためのヒントや支給開始日、給付日数について解説します。
これから失業保険をもらう方の参考になると思うので、ぜひ読んでみてください!
目次
失業保険をいつからもらえるかは手続きの日による
失業手当をもらうには、ハローワークで手続きをしなければなりません。
離職したら自動的にもらえるものではなく、手続きが遅くなるほど受給も遅れるので注意してください。
ハローワークにて手続きをする際に、必要な書類は次のものになります。
この中でポイントとなるのは「離職票」です。
なぜなら、離職票を会社から発行してもらわないとハローワークでの手続きができないからです。
大きな会社だと機械的に退職者に離職票を発行してくれますが、中小企業だと労務担当者の知識不足でこちらから催促しないと発行されないことが多々あります。
なので失業保険をもらう予定の方は、交渉しやすい退職前に離職票の即時発行を依頼しておくことをおすすめします。
失業認定日は手続きした日を基準に設定される
書類をそろえてハローワークに失業申請をすると、不備がなければ受理されます。
この段階で、雇用保険受給者説明会の日程を指定されるので必ず出席しなければなりません。
説明会に出席すると次回の失業認定日が設定され、認定日にハローワークに出向いて求職活動報告をすることで失業保険の受給ができるようになります。
要するに、最初にハローワークで手続きをした日を基準に初回説明会の日程と失業認定日が決まる仕組みになっています。
そのため、最初の手続きが遅くなれば遅くなるほど説明会と認定日が遅くなり、結果として失業手当の受給が遅くなるという構造になっているのです。
なお、この初回認定日は離職理由によって次のように設定されます。
また、どうしても指定された日が都合悪くハローワークに行けない場合は1回スキップ扱いとなり受給が後ろ倒しになるので注意しましょう。
給付日数は条件によって変わる
給付日数は、個人個人の条件によって変わります。
条件とは、次の3つです。
ただ、支給日数は90日からとなっており最低でも3ヶ月間は受給できるのでご安心ください。
また、支給額も直前の6 ヶ月間に支払われた賃金をもとに基本手当日額が決定されます。
詳細はハローワークのホームページにて確認ができますので、参考にしてみてください
まとめ:退職したらすぐにハローワークで手続きしよう
今回は、「失業保険はいつからもらえるか?」というテーマでお伝えしてきました。
手続きが遅くなっても給付日数が減るわけではありませんが、手当支給中に就職が決まる場合もあるので満額フルでもらうには早めの手続きが重要です。
“マニーハッくん”